補助金支援業務は行政書士法違反?

四 業務の制限規定の趣旨の明確化

行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限規定に、「他人の依頼を受 けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加え、その趣旨を明確に すること。 (第19条第1項関係)

総務省 行政書士法の一部を改正する法律要綱より抜粋

改正法は、令和8年1月1日から施行されています。

要するに、補助金申請のための書類の作成は一切ダメ、ということが明確化されたらしい。サービスの一環として書類を作成していた税理士などは要注意ですね。ただし、アドバイスを行うなどの行為はOKとのことなので、どこまでやるのかの線引きが必要ですね。

「わからないから、先生作っておいてよ」というのが一番危ないですが、一番ありがち。

公認会計士や税理士は試験を受けなくても行政書士になれますが、行政書士登録をする必要があります。その登録費用や年会費が高いので、登録をしてまでやるのか、という問題があります。

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